「民法第664条」の版間の差分
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([[w:寄託|寄託]]物の返還の場所)
;第664条
==解説==
寄託物の返還は、保管場所において原則なされる(取立債務)。したがって、返還場所を変更する場合の運搬については別の契約等による。但書の反対解釈として、「正当事由」なく保管場所を変更した場合、当初の保管場所までの移動負担は受寄者が負うこととなる。
==参照条文==
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[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#2-11|第11節 寄託]]
|[[民法第663条]]<br>(寄託物の返還の時期)
|[[民法第
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