「民法第648条」の版間の差分

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===改正経緯===
2017年改正により、第3項が以下の条項から改正された。危険負担が変更されていることに注意
: 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
 
==解説==