「民法第624条」の版間の差分

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==条文==
([[w:報酬|報酬]]の支払時期)
;第624条
# [[w:労働者|労働者]]は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を[[w:請求|請求]]することができない。
# [[w:期間|期間]]によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
 
==解説==