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「民法第624条」の版間の差分
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2021年7月16日 (金) 05:04時点における版
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2021年7月28日 (水) 04:43時点における版
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M
→条文
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2 行
==条文==
([[
w:報酬|
報酬]]の支払時期)
;第624条
# [[
w:労働者|
労働者]]は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を[[
w:請求|
請求]]することができない。
# [[
w:期間|
期間]]によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
==解説==