「民法第590条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
(貸主の[[w:担保責任|担保責任]]引渡義務等
;第590条
# [[民法第551条|第551条]]の規定は、前条第1項の特約のない消費貸借について準用する。
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# 利息付きの[[消費貸借]]において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
# 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
 
==解説==