「民法第675条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
[[w:組合|組合]]員に対する組合の[[w:債権者|債権者]]の権利の行使)
;第675条
:# 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員財産対しつい等しい割合でその権利を行使することができる。
# 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
 
===改正経緯===
2017年改正により以下のとおり改正
 
#前提として、条件のない組合財産に対する権利の行使であることを明示。
##見出しの改正。
##:(改正前)組合員に対する組合の債権者の権利の行使
##:(改正後)組合の債権者の権利の行使
##第1項の新設。それに伴い、旧本文は第2項に繰り下げられた。
#権利行使が各組合員に対して、債券の発生時に組合員間の損失分担の割合を知っていた場合を除き、等分か、損失分担の割合に従うかは、債権者の選択によるものとした。改正前は、以下のとおり、損失分担の割合を原則とし、それを知らない場合に等分としていた。
#:(改正前)組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
 
==解説==
組合財産に対する、債権者の権利行使について定める。
本条は、損失分担割合を知らない組合債権者を保護する趣旨である。
 
ただし、組合自体は法主体ではないため、実際は各組合員に対する[[民法第427条|分割債権]]に対する権利行使となる。
 
この場合、組合契約などで損失分担の割合を定めることがあり、組合員の一人が組合及び他の組合員を訴える場合等は、当事者をそれを認知しているので既定の損失分担の割合によるべきであるが、定めが曖昧であったり、外部の第三者が訴える場合には、これが明確ではないので、選択できるものとした。
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51992&hanreiKbn=02 売掛金等請求] (最高裁判 昭和48年10月09日)[[民法第33条]]、[[民法第427条]]、[[民事訴訟法第46条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52541&hanreiKbn=02 精算金](最高裁判 平成10年04月14日)[[民法第442条]],[[民法第501条]],[[商法第511条]]1項,[[和議法第5条]],[[和議法第45条]],[[和議法第57条]],[[破産法第24条]],[[破産法第26条]],[[破産法第104条]],[[破産法第32条]]
*(大審院昭和11年2月25日判決 民集15巻281号) 組合が組合員個人に対する第三者の債務を引受くるも混同を生ずることなし
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[[category:民法|675]]
[[category:民法 2017年改正|675]]