「民法第677条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kinuga (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
[[w:組合|財産に対する組合]]の債による相殺の権利の行使の禁止)
;第677条
: 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
===改正経緯===
2017年改正において、以下の条項から改正。
 
(組合の債務者による相殺の禁止)
: 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
 
組合員の債権者が、組合財産に対して制限される権利行使を相殺のみから、権利一般に拡張した。
 
==解説==
組合財産は、組合員の共有であり、各組合員の持分を概念できるが、組合契約の性質から、[[民法第676条|前条]]に定めるとおり、個々の組合員の持分の処分及び組合財産の分割は制限されている。従って、組合員の債権者も、組合員を代位し組合財産に対して権利を行使することはできない旨を定める。
 
==参照条文==
19 ⟶ 26行目:
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-12|第12節 組合]]
|[[民法第676条]]<br>(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
|[[民法第678677の2]]<br>(組合員の脱退加入)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|677]]
[[category:民法 2017年改正|677]]