「民法第681条」の版間の差分
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==条文==
(脱退した[[
;第681条
# 脱退した組合員と他の組合員との間の
# 脱退した組合員の持分は、'''その出資の種類を問わず'''、金銭で払い戻すことができる。
# 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
22 行
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-12|第12節 組合]]
|[[民法第680条の2]]<br>(脱退した組合員の
|[[民法第682条]]<br>(組合の解散事由)
}}
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[[category:民法|681]]
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