「民法第681条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
M編集の要約なし
2 行
 
==条文==
(脱退した[[w:組合|組合]]員の持分の払戻し)
;第681条
# 脱退した組合員と他の組合員との間の[[w:計算|計算]]は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
# 脱退した組合員の持分は、'''その出資の種類を問わず'''、金銭で払い戻すことができる。
# 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
22 行
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-12|第12節 組合]]
|[[民法第680条の2]]<br>(脱退した組合員の除名責任等)
|[[民法第682条]]<br>(組合の解散事由)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|681]]