「民法第686条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(清算人の業務の執行の方法)
;第686条
: [[民法第670条|第670条]]第3項から第5項まで並びに[[民法第670条の2|第670条の2]]第2項及び第3項の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
 
===改正経緯===
2017年改正において、以下の通り改正。
 
(清算人の業務の執行の方法)
: [[民法第670条|第670条]]の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
 
「業務執行人」の権限及び制限が、第670条の第3項から第5項に規定され、「組合の代理」に関する規定が創設されたことに伴う準用条項の変更。
==解説==
 
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{{stub}}
[[category:民法|686]]
[[category:民法 2017年改正|686]]