「民法第687条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
ページの作成:「法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法) ==条文== (組合員である清算人の...」 |
編集の要約なし |
||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
(組合員である清算人の辞任及び解任)
;第687条
===改正経緯===
2017年改正にて、以下の通り文言を改正。
:(修正前)組合契約で
:(修正後)組合契約の定めるところにより
==解説==
[[民法第672条]]のあてはめ。
# 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に「'''組合の清算'''」を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
# 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
第三者へ組合の清算を委任した場合は[[民法第651条]]による解除(清算人の辞任及び解任)が当事者双方に認められている。
==参照条文==
16 ⟶ 24行目:
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-12|第12節 組合]]
|[[民法第686条]]<br>(清算人の業務の決定及び執行の方法)
|[[民法第688条]]<br>(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
}}
22 ⟶ 30行目:
{{stub}}
[[category:民法|687]]
[[category:民法 2017年改正|687]]
|