「民法第696条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53205&hanreiKbn=02 小切手金請求](最高裁判決 昭和46年04月09日)[[民法第90条]],[[小切手法第22条]]<br>
:賭博による債務の履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金の支払に関し和解契約を締結した場合においては、右契約の内容である振出人の所持人に対する金銭支払の約定は、公序良俗に違反し無効である。
*[](最高裁判決 )
 
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