「民法第712条」の版間の差分
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==条文==
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;第712条
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==解説==
責任無能力者の行為については、不法行為責任は発生しないとされる。未成年者のうち、「自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった」と判断された場合は、責任無能力者の行為として、不法行為責任は不発生となる。
このことから被害者救済のため[[民法第714条|第714条]]で責任無能力者の監督義務者等の責任が定められている。
本条の適用基準の目安は11~12歳程度と言われている。
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