「民法第712条」の版間の差分

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==条文==
([[w:責任能力|責任能力]])
;第712条
: [[w:未成年者|未成年者]]は、他人に損害を加えた場合において、'''自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは'''、その行為について賠償の責任を負わない。
 
==解説==
責任無能力者の行為については、不法行為責任は発生しないとされる。未成年者のうち、「自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった」と判断された場合は、責任無能力者の行為として、不法行為責任は不発生となる。<br>
 
このことから被害者救済のため[[民法第714条|第714条]]で責任無能力者の監督義務者等の責任が定められている。<br>
 
本条の適用基準の目安は11~12歳程度と言われている。