「民法第713条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(責任能力)
;第713条
: 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、[[w:故意]]又は[[w:過失]]によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
 
==解説==
[[w:不法行為|不法行為]]責任が発生しない場合の一例について規定している。
 
==参照条文==