「民法第719条」の版間の差分
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==条文==
([[
;第719条
# 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
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===要件===
====第1項前段====
第1項前段は、数人が共同して他人に損害を与えた場合について規定する。この場合は、行為者それぞれに一般不法行為([[民法第709条|第709条]])の要件を満たす必要は無く、共同行為と結果(損害)との間に因果関係が見いだされれば、共同行為者各位の個別的な因果関係は必要ないと解するのが現在の学説、通説、及び判例の示すところである。
====第1項後段====
第1項後段は、数人が共同して他人に損害を与えたが、数人のうち誰が損害を与えたか不明である場合について説く。これは、一般不法行為([[民法第709条|第709条]])における因果関係の要件の修正であると解する説がある。すなわち、[[民法第709条|第709条]]の要件に従えば、数人のうち誰かが損害を与えたことは確実であるという場合であっても、個々の侵害行為と損害の間に因果関係が証明できなければ、不法行為責任を追及できなくなり、不当な結果を招く。そこで第719条はこの要件を修正し、個々の侵害行為と損害との間に事実的因果関係が証明できない場合であっても、数人の誰かが損害を与えたことさえ証明できれば、個々の行為者について因果関係が推定されるとしたものであると説かれる。
====第2項====
第2項は、直接行為者と侵害行為を共同しない者であっても、教唆者または幇助者に対しては共同行為者と認定することができるとしたものである。
===効果===
「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」という効果については、行為者同士がいわゆる[[
====求償権の獲得====
共同行為者のうちの1人が全額を賠償した場合、その者は自己の寄与度を越える額について他の共同行為者に求償することができる。これは、[[
====免除の効果====
連帯債務に関する民法の原則に従えば、連帯債務者の一人に対してした免除の効果は、その者の負担の限度において、他の者にも及ぶ([[民法第437条|第437条]])。すなわちこの場合、免除には絶対効がある。
しかし、共同不法行為が不真正連帯債務という構成をとるのは、免除の絶対効を認めないためである。すなわち、不真正連帯債務においては、免除は相対効しかもたない。たとえば、AとBが共同不法行為でCに100万円の損害を与え、AとBの過失割合が7:3である場合、CがAに対して債務免除をしても、Bは100万円全額について賠償責任を負う。なお、このことと求償権とは別個独立の問題であり、Aが債務免除を受けても、Bが100万円全額を賠償した場合は、BはAに対して不当利得に基づく70万円の求償権を獲得する。
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57482&hanreiKbn=02 地上権設定登記手続、土地明渡及び建物収去土地明渡等請求](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53934&hanreiKbn=02 損害賠償請求](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54954&hanreiKbn=02 損害賠償請求事件](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=66834&hanreiKbn=02 損害賠償請求](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=66887&hanreiKbn=02 不当利益返還](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55208&hanreiKbn=02 損害賠償](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52189&hanreiKbn=02 損害賠償請求事件](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52196&hanreiKbn=02 損害賠償請求本訴、同反訴](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54030&hanreiKbn=02 損害賠償請求](最高裁判
*:使用者は、被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償したときは、第三者に対し、求償権を行使することができる
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52750&hanreiKbn=02 求償金](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=63037&hanreiKbn=02 損害賠償反訴、同附帯](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57064&hanreiKbn=02 損害賠償](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57063&hanreiKbn=02 損害賠償](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=76111&hanreiKbn=02 損害賠償](最高裁判
*:甲と乙が共同の不法行為により丙に損害を加えたが、甲と丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、丙が右訴訟上の和解に際し乙の残債務をも免除する意思を有していると認められるときは、乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶ。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57036&hanreiKbn=02 損害賠償請求事件](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52268&hanreiKbn=02 損害賠償等請求事件](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52293&hanreiKbn=02 著作権侵害差止等請求事件](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52236&hanreiKbn=02 損害賠償請求事件](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35876&hanreiKbn=02 損害賠償請求事件](最高裁判
==参考文献==
*[[w:加藤雅信|加藤雅信]]『新民法大系5 事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(2005年、有斐閣)356頁
*[[w:松原孝明|松原孝明]]「競合不法行為および共同不法行為と過失相殺の方法について」大東法学16巻1号61頁
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