「民法第1012条」の版間の差分

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2017年改正により第3項が以下の条項から改正された。
:[[民法第644条|第644条]]から[[民法第647条|第647条]]まで及び[[民法第650条|第650条]]の規定は、遺言執行者について準用する。
*2017年改正において新設された[[民法第644条の2]](復受任者の選任等)の準用を回避する趣旨である。即ち、遺言執行者は、そ権限をさらに委任(復委任)すについては、[[民法第1016条|第1016条]]にて定めことはできない
==解説==
遺言執行者の権利義務について定める。