「民法第1012条」の版間の差分
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===改正経緯===
2017年改正により第3項が以下の条項から改正された。
:''[[民法第644条|第644条]]から[[民法第647条|第647条]]まで及び[[民法第650条|第650条]]の規定は、遺言執行者について準用する。''
*2017年改正において新設された[[民法第644条の2]](復受任者の選任等)の準用を回避する趣旨である。遺言執行者の復
==解説==
遺言執行者の権利義務について定める。
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