「民法第239条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第239条]]
 
==条文==
([[w:無主物|無主物]]の帰属)
 
第239条
# 所有者のない[[w:動産|動産]]は、所有の意思をもって[[w:占有|占有]]することによって、その[[w:所有権|所有権]]を取得する。
# 所有者のない[[w:不動産|不動産]]は、[[w:国庫|国庫]]に帰属する。
==解説==
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==参照条文==
次 [[民法第240条]](遺失物の拾得)
*[[民法第241条]](埋蔵物の発見)
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50339&hanreiKbn=02  窃盗](最高裁判  昭和62年04月10日)[[刑法第235条]]
----
*[](最高裁判例 )[[]]
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-1|第1節 所有権の限界]]
|[[民法第238条]]<br>(境界線付近の掘削に関する注意義務)
次 |[[民法第240条]]<br>(遺失物の拾得)
}}
 
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