「民法第276条」の版間の差分

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==条文==
([[w:永小作権|永小作権]]の消滅請求)
;第276条
 
第276条
: 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
 
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==参照条文==
[[民法第277条]](永小作権に関する慣習)
 
==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#5|第5章 永小作権]]<br>
|[[民法第275条]]<br>(永小作権の放棄)
|[[民法第277条]]<br>(永小作権に関する慣習)
}}
 
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