「民法第905条」の版間の差分
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==条文==
([[
;第905条
# 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
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==解説==
遺産分割前の相続財産は、共同相続人の[[
==関連条文==
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=64168&hanreiKbn=02 共有物分割](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52276&hanreiKbn=02 不動産登記処分取消請求事件](最高裁判
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[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#3|第3章 相続の効力]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 相続分]]
|[[民法第904条の
|[[民法第906条]]<br>(遺産の分割の基準)
}}
{{stub}}
[[category:民法|905]]
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