「民法第905条」の版間の差分

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==条文==
([[w:相続|相続]]分の取戻権)
;第905条
# 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
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==解説==
遺産分割前の相続財産は、共同相続人の[[w:共有|共有]]([[民法第249条]]以下)に属する。ただし、遺産分割前でも共同相続人は自己の相続分を第三者に譲渡することができる。この場合に遺産分割に第三者の介入を望まない他の共同相続人は価額・費用を償還することでその相続分を買い戻すことができると定めたのが本条である。
 
==関連条文==
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=64168&hanreiKbn=02 共有物分割](最高裁判 昭和53年07月13日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52276&hanreiKbn=02 不動産登記処分取消請求事件](最高裁判 平成13年07月10日)[[農地法第3条]]1項,[[不動産登記法第35条]]1項、[[不動産登記法第49条]]
 
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[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#3|第3章 相続の効力]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 相続分]]
|[[民法第904条の23]]<br>(寄与期間経過後の遺産の分割における相続分)
|[[民法第906条]]<br>(遺産の分割の基準)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|905]]