「民法第915条」の版間の差分
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判例の参照法条の訂正など |
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== 条文 ==
([[
;第915条
# 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、[[
# 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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==判例==
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56099 相續放棄無効確認等請求](最高裁判
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52168 貸金等](最高裁判
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