「民法第918条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
 
==条文==
(相続財産の管理)
;第918条
#: [[w:相続人|相続人]]は、'''その固有財産におけるのと同一の注意'''をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の[[w:承認|承認]]又は[[w:相続放棄|放棄]]をしたときは、この限りでない。
===改正経緯===
# [[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
2021年改正により、以下のとおり定められていた第2項及び第3項について、新設された'''[[民法第897条の2]]'''(相続財産の保存)への移行に伴い削除された。
# [[民法第27条|第27条]] から[[民法第29条|第29条]] までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が[[w:相続財産|相続財産]]の管理人を選任した場合について[[w:準用|準用]]する。
#*第2項 [[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
#*第3項 [[民法第27条|第27条]] から[[民法第29条|第29条]] までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が[[w:相続財産|相続財産]]の管理人を選任した場合について[[w:準用|準用]]する。
==解説==
 
==解説==
相続財産の管理に関する規定である。管理人が選任された場合は、[[w:不在者|不在者]]の財産管理に関する規定が準用される。
 
==参照条文==
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{{stub}}
[[category:民法|918]]
[[category:民法 2021年改正|918]]