「民法第516条」の版間の差分

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===改正経緯===
2017年改正にて削除。
改正前は以下の条文があったが、民法第468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)に定められていた「異議をとどめない承諾」による抗弁権の制限条項が削除されたことに伴い、本条も削除された。
 
改正前は以下の条文があったが、[[民法第468条#改正経緯|旧・第468条]](指名債権の譲渡における債務者の抗弁)に定められていた「異議をとどめない承諾」による抗弁権の制限条項が削除されたことに伴い、本条も削除された。
 
(債権者の交替による更改)
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[[category:民法|516]]
[[category:民法 2017年改正|516]]
[[category:削除された条文|民480]]