「民法第939条」の版間の差分
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==条文==
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;第939条
: 相続の放棄をした者は、'''その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす'''。
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54027&hanreiKbn=02 第三者異議](最高裁判
:相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54191&hanreiKbn=02 詐害行為取消、株金等支払請求](最高裁判
*:相続の放棄は、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならない。
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