「民法第940条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:相続放棄|相続の放棄]]をした者による管理)
;第940条  
:# 相続の放棄をした者は、その放棄の時よっ相続財産に属する財産を現に占有しいるときは、'''相続人となった者が'''又は[[民法第952条|第952条]]第1項の'''相続財産の管理清算人'''に対して当該財産始めることがで渡すまでの間、'''自己の財産におけるのと同一の注意'''をもって、その財産の管理継続保存しなければならない。
:# [[民法第645条|第645条]] 、[[民法第646条|第646条]]並びに[[民法第650条|第650条第1項 及び第2項]] 並びに[[民法第918条|第918条第2項及び第3項]]の規定は、前項の場合について準用する。
===改正経緯===
2021年改正において、以下の条項から改正。
# 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、'''自己の財産におけるのと同一の注意'''をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
#*管理の要件として、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」ことを追加。相続人に加え「相続財産の清算人」を追加。
# [[民法第645条|第645条]] 、[[民法第646条|第646条]] 、[[民法第650条|第650条第1項 及び第2項]] 並びに[[民法第918条|第918条第2項及び第3項]]の規定は、前項の場合について準用する。
#*[[民法第918条#改正経緯|第918条]]第2項及び第3項の規定が[[民法第897条の2]](相続財産の保存)への移行に伴い削除されたことに伴う、準用からの除外。
==解説==
相続放棄をした者に課せられる、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していた場合の相続財産の管理義務についての規定である<br>
 
==解説==
相続放棄をした者に課せられる、相続財産の管理義務についての規定である。<br>
相続財産は、本来相続人だった放棄者の財産であったことから、[[民法第918条|第918条]]と同様に注意義務が軽減されている。
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*民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
*民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
*民法第918条(相続財産の管理)
 
==関連条文==
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{{stub}}
[[category:民法|940]]
[[category:民法 2021年改正|940]]