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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第942条]]
 
==条文==
([[w:相続|相続]]財産分離の効力)
;第942条
 
:財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
第942条
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
 
==解説==
 
==参照条文==
 
次 [[民法第943条|第943条]](財産分離の請求後の相続財産の管理)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#5|第5章 財産分離]]<br>
|[[民法第941条]]<br>(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
次 |[[民法第943条|第943条]](<br>(財産分離の請求後の相続財産の管理)
}}
{{stub}}
[[category:民法|941]]