「民法第944条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
 
(財産分離の請求後の相続人による管理)
 
;第944条
 
# 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
# [[民法第645条|第645条]]から[[民法第647条|第647条]]まで並びに[[民法第650条|第650条]]第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
 
==関連条文==
*[[民法第645条]](受任者による報告)
*[[民法第646条]](受任者による受取物の引渡し等)
*[[民法第647条]](受任者の金銭の消費についての責任)
*[[民法第650条]](受任者による費用等の償還請求等)
 
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{{Stub}}
[[category:民法|944]]