「民法第945条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
(不動産についての財産分離の対抗要件)
; 第945条
:財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。▼
==解説==
▲財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
==関連条文==
前条:[[民法第944条|第944条]](財産分離の請求後の相続人による管理)▼
次条:[[民法第946条|第946条]](物上代位の規定の準用)▼
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br />
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#5|第5章 財産分離]]<br />
}}
{{Stub}}
[[category:民法|945]]
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