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「民法第942条」の版間の差分
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3 行
([[相続]]財産分離の効力)
;第942条
:財産分離の請求をした者及び
[[民法第941条|
前条
]]
第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
==解説==