「民法第944条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
==条文==
 
(財産分離の請求後の相続人による管理)
;第944条
# 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
# [[民法第645条|第645条]]から[[民法第647条|第647条]]まで並びに[[民法第650条|第650条]]第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
==解説==
 
==関連条文==
*[[民法第645条]](受任者による報告)