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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第950条
==条文==
([[
;第950条▼
▲第950条
#相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
#[[民法第304条|第304条]]、[[民法第925条|第925条]]、[[民法第927条|第927条]]から[[民法第934条|第934条]]まで、[[民法第943条|第943条]]から[[民法第945条|第945条]]まで及び[[民法第948条|第948条]]の規定は、前項の場合について準用する。ただし、[[民法第927条|第927条]]の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
==解説==
==関連条文==
*[[民法第304条]](先取特権の物上代位)
*[[民法第927条]](相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
*[[民法第929条]](公告期間満了後の弁済)
*[[民法第930条]](期限前の債務等の弁済)
*[[民法第931条]](受遺者に対する弁済)
*[[民法第932条]](弁済のための相続財産の換価)
*[[民法第933条]](相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
*[[民法第934条]](不当な弁済をした限定承認者の責任等)
*[[民法第943条]](財産分離の請求後の相続財産の管理)
*[[民法第944条]](財産分離の請求後の相続人による管理)
*[[民法第945条]]([[不動産]]についての財産分離の[[対抗要件]])
*[[民法第947条]](相続債権者及び受遺者に対する弁済)
*[[民法第948条]](相続人の固有財産からの弁済)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br />
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#5|第5章 財産分離]]<br />
|[[民法第949条]]<br />(財産分離の請求の防止)
|[[民法第951条]]<br />(相続財産法人の成立)
}}
{{Stub}}
[[category:民法|950]]
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