「民法第951条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
3 行
 
==条文==
([[w:相続|相続]]財産法人]]の成立)
 
;第951条
: 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
13 ⟶ 12行目:
==参照条文==
*[[民法第955条]](相続財産法人の不成立)
 
次 [[民法第952条|第952条]](相続財産の管理人の選任)
==判例==
*貸付信託金請求及び同当事者参加事件(最判平9.9.12)
22 ⟶ 21行目:
*『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
*『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
----
 
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br />
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#6|第6章 相続人の不存在]]<br />
|[[民法第950条]]<br />(相続人の債権者の請求による財産分離)
次 |[[民法第952条|第952条]](<br />(相続財産の管理人の選任)
}}
{{stub}}
[[category:民法|951]]