「民法第944条」の版間の差分

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;第944条
# 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
# [[民法第645条|第645条]]から[[民法第647条|第647条]]まで並びに[[民法第650条|第650条]]第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
==解説==
==関連条文==
'''第645条から第647条、民法第650条'''
*[[民法第645条]](受任者による報告)
*[[民法第646条]](受任者による受取物の引渡し等)
*[[民法第647条]](受任者の金銭の消費についての責任)
*[[民法第650条]](受任者による費用等の償還請求等)
'''相続財産の管理人'''
*[[民法第897条の2]] - 相続財産の保存/相続財産の管理人の選任
 
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