「第5編 相続 (コンメンタール民法)」の版間の差分

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==<span id="6">第6章 相続人の不存在 (第951条 - 第959条)</b>==
※"/"以降は令和3年4月28日法律第24号(未施行)による改正以前のもの
*[[民法第951条|第951条]](相続財産法人の成立)
*[[民法第952条|第952条]](相続財産の清算人の選任 /相続財産の管理人の選任)
*[[民法第953条|第953条]](不在者の財産の清算人に関する規定の準用 /不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
*[[民法第954条|第954条]](相続財産の清算人の報告 /相続財産の管理人の報告)
*[[民法第955条|第955条]](相続財産法人の不成立)
*[[民法第956条|第956条]](相続財産の清算人の代理権の消滅 /相続財産の管理人の代理権の消滅)
*[[民法第957条|第957条]](相続債権者及び受遺者に対する弁済)
*[[民法第958条|第958条]](権利を主張する者がない場合 /相続人の捜索の公告)
*[[民法第958条の2|第958条の2]](特別縁故者に対する相続財産の分与 /権利を主張する者がない場合)
*[[民法第958条の3|第958条の3]]'''削除''' /(特別縁故者に対する相続財産の分与)
*[[民法第959条|第959条]](残余財産の[[国庫]]への帰属)