「民法第930条」の版間の差分

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(期限前の債務等の弁済)
;第930条
#限定承認者は、弁済期にいたらない債権であっても、[[民法第929条|前条]]の規定に従って弁済をしなければならない。
#条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
==解説==
[[民法第927条|第927条]]第1項の公告期間が満了した後は、弁済期にいたらない債権であっても、[[期限の利益]]を失い、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
 
条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価による。
==関連条文==