「民法第958条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
 
==条文==
*[[民法第958条の2]]((権利を主張する者がない場合)
([[w:相続人|相続人]]の捜索の公告)
;第958条
: [[民法第957条|前条]]第2項の期間の満了後、なお内に相続人として権利を主張すこと明らかでないときは、家庭裁判所は、相続人並びに相続財産の管理清算又は検察官の請求知れなかて、相続人があるならば一定の期間内に債権者及び受遺者は、その権利を主張行使べき旨を[[w:公告|公告]]しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
===改正経緯===
2021年改正により、以下に定められていた条項が削除され、[[民法第958条の2#改正経緯|次条]]の条数が繰り上げられた。
 
[[w:相続人|相続人]]の捜索の公告)
: [[民法第957条|前条]]第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を[[公告]]しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
:*相続財産の清算手続きに入った後、最終段階として相続人の捜索手続のための公告がなされることになる
 
==解説==
相続清算人が置かれた場合、遅滞なくその旨が公告されるが、同時に、相続債権者及び受遺者も申し出るよう公告される。指定した期間中に相続財産清算人に申し出なかった相続債権者及び受遺者の権利は失われる。
相続財産の清算手続きに入った後、最終段階として相続人の捜索手続のための公告がなされることになる。
 
==参照条文==
*[[民法第958条の3]](特別縁故者に対する相続財産の分与)
 
==参考条文==
*[[民法第957条]]
*[[民法第958条の2]](権利を主張する者がない場合)
*[[特許法第76条]](相続人がない場合の特許権の消滅)
 
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[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#6|第6章 相続人の不存在]]<br>
|[[民法第957条]]<br>(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
|[[民法第958条の2]]<br>(権利を主張特別縁故者に対する者がない場合相続財産の分与
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|958]]
[[category:民法 2021年改正|958]]