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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
==条文==
(署名又は押印が不能の場合)
 
; 第981条
:[[民法第977条|第977条]]から[[民法第979条|第979条]]までの場合において、署名又は印を押すことができない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
 
==解説==
[[民法第977条|第977条]]から[[民法第979条|第979条]]までの場合において、署名又は印を押すことができない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
 
 
 
 
 
 
==関連条文==
*[[民法第977条]](伝染病隔離者の遺言)
*[[民法第978条]](在船者の遺言)
*[[民法第979条]](船舶遭難者の遺言)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-2|第2節 遺言の方式]]
前条:|[[民法第980条|第980条]]<br>(遺言関係者の署名及び押印)
次条:|[[民法第982条|第982条]]<br>(普通の方式による遺言の規定の準用)
}}
 
{{stub}}
前条:[[民法第980条|第980条]](遺言関係者の署名及び押印)
[[category:民法|981]]
 
次条:[[民法第982条|第982条]](普通の方式による遺言の規定の準用)
 
 
 
 
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<onlyinclude><div style="border:solid #999 1px; background:#F8F8F8; padding:0.5em; margin:1em auto 1em auto; width:85%; text-align:left; clear:both;">このページ「'''{{PAGENAME}}'''」は、'''[[Wikibooks:スタブ|書きかけ]]'''です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} 編集]を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に[[{{TALKPAGENAME}}|ノート]]へどうぞ。</div>
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