「民法第981条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
==条文==
(署名又は押印が不能の場合)
; 第981条
:[[民法第977条|第977条]]から[[民法第979条|第979条]]までの場合において、署名又は印を押すことができない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。▼
==解説==
▲[[民法第977条|第977条]]から[[民法第979条|第979条]]までの場合において、署名又は印を押すことができない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
==関連条文==
*[[民法第977条]](伝染病隔離者の遺言)
*[[民法第978条]](在船者の遺言)
*[[民法第979条]](船舶遭難者の遺言)
----▼
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-2|第2節 遺言の方式]]
}}
{{stub}}
▲前条:[[民法第980条|第980条]](遺言関係者の署名及び押印)
[[category:民法|981]]
▲次条:[[民法第982条|第982条]](普通の方式による遺言の規定の準用)
▲----
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