「民法第999条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
==関連条文==
(遺贈の物上代位)
 
; 第999条
 
#遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して賞金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
#遺贈の目的物が他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が[[民法第243条|第243条]]から[[民法第245条|第245条]]までの規定により合成物又は混和物の単独所有又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
==解説==
 
==参照条文==
*[[民法第243条]](動産の付合)
*[[民法第244条]](動産の付合)
*[[民法第245条]](混和)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-3|第3節 遺言の効力]]
前条:|[[民法第998条|第998条]]<br>(遺贈義務者の引渡義務)
次条:|[[民法第1000条|第1000条]]<br>(第三者の権利の目的である財産の遺贈)
}}
 
 
 
 
 
==関連条文==
 
前条:[[民法第998条|第998条]](遺贈義務者の引渡義務)
 
次条:[[民法第1000条|第1000条]](第三者の権利の目的である財産の遺贈)
 
 
 
 
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<onlyinclude>
{{stub}}
[[カテゴリcategory:民法|9999]]
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