「民法第902条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[
;第902条
# 被相続人は、'''前二条の規定'''にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
# 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
===改正経緯===
2018年改正により、第1項に定められていた、以下の但書を削除。
:''ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。''
==解説==
==
▲相続分が遺言で指定される場合について定めた規定である。
*[[民法第900条]](法定相続分)
*[[民法第901条]](代襲相続人の相続分)
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[[category:民法|902]]
[[category:民法 2018年改正|902]]
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