「民法第762条」の版間の差分

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第762条
# 夫婦の一方が[[w:婚姻]]前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
# 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その[[w:共有]]に属するものと[[w:推定]]する。
 
==解説==