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「民法第762条」の版間の差分
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2006年12月18日 (月) 00:41時点における版
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220.209.74.153
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
>
第4編 親族 (コンメンタール民法)
>
民法第762条
==条文== (
w:夫婦
間における...'
2006年12月27日 (水) 23:09時点における版
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220.209.74.153
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→条文
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6 行
第762条
# 夫婦の一方が[[w:婚姻]]前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
# 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その[[w:共有]]に属するものと
[[w:
推定
]]
する。
==解説==