「民法第466条」の版間の差分

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譲渡禁止特約を認めるのは比較法的に珍しく、これが認められた趣旨は、明治初年民法制定以前は債権譲渡は債務者の同意を要するものとしていたこと、暴力組織などが債権を安く譲り受け『取立て屋』などが跋扈することを防止することにあるとされていたが、近年は、事務の煩雑さの抑制(預金債権が譲渡された場合、窓口での、譲渡確認が煩雑になる)、過誤払いの防止、相殺権の確保(銀行において、事業資金に関する継続的取引の多くは両建て取引)など、主に銀行などが債務者である場合に有利な制度になっており(例:[https://www.shokochukin.co.jp/individual/pdf/sogo_201305.pdf 商工中金の総合口座取引等規定集]には譲渡・質入れ禁止の条文がいくつも規定されている。)<ref>{{Cite book |和書 |author=星野英一 |year=1984 |title=民法概論Ⅲ |publisher=良書普及会 |pages=201-202 |isbn=4-656-30200-7}}</ref>、債務者たる預金者が零細な企業等である場合、それらの企業にとっては資金調達の手段を狭めるなどの批判もあった。また、その解釈について、従来は「前項の規定は適用されない」と規定されており債権譲渡が無効であると定められていたので、「譲渡禁止特約は誰に対しても対抗できて譲受人に譲渡無効を主張できる」という物権的効力説が通説だった。これに対して少数説だった債権的効力説は譲渡禁止特約が譲受人に対抗できず譲渡人に債務不履行責任を問えるとしていた。
 
2017年改正によって、債権譲渡自由の原則を徹底した。ただし、預貯金債権については、譲渡禁止が社会慣習としてありうるとして[[民法第466条の5]](預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)が制定され、譲渡禁止があることについて、それを知り又は当該預貯金債権の証書等を確認しなかったなど重大な過失によりそれを知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができることとした。
2017年改正によって、債権譲渡自由の原則を徹底した。
 
===第3項===