「民法第968条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(自筆証書遺言)
;第968条
# 自筆証書によって[[w:遺言|遺言]]をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
# 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
# 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
===改正経緯===
 
2018年改正により、第2項を新設。また、それに伴い、旧・第2項を第3項に繰り下げ、「(前項の目録を含む。)」を挿入。
==解説==
 
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[[category:民法|968]]
[[category:民法 2018年改正|968]]