「民法第982条」の版間の差分

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(普通の方式による遺言の規定の準用)
;第982条
:[[民法第968条|第968条]]第3項及び[[民法第973条|第973条]]から[[民法第975条|第975条]]までの規定は、[[民法第976条|第976条]]から前条までの規定による遺言について準用する。
===改正経緯===
2018年改正により、第2項で準用する[[民法第968条]]の項番が第2項から第3項に繰り下がったことに伴い改正。
==解説==
==関連条文==
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{{stub}}
[[category:民法|982]]
[[category:民法 2018年改正|982]]