「民法第1004条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第1004条]]
 
==条文==
([[w:遺言書|遺言書]]の検認)
 
第1004条
# 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
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==参照条文==
前条:[[民法第1003条|第1003条]](負担付遺贈の受遺者の免責)
 
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次条:[[民法第1005条|第1005条]](過料)
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-4|第4節 遺言の執行]]
前条:|[[民法第1003条|第1003条]](<br>(負担付遺贈の受遺者の免責)
次条:|[[民法第1005条|第1005条]](<br>(過料)
}}
{{stub}}
[[category:民法|m1004]]