「民法第1012条」の版間の差分

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# [[民法第644条|第644条]]、[[民法第645条|第645条]]から[[民法第647条|第647条]]まで及び[[民法第650条|第650条]]の規定は、遺言執行者について準用する。
===改正経緯===
====2018年改正====
2017年改正により第3項が以下の条項から改正された。
*第1項に「遺言の内容を実現するため、」の文言を追加。
*第2項を新設。
*旧・第2項の項番を第3項に繰り下げ。
====2017年改正====
2017年改正により第2項(現・第3項が以下の条項から改正された。
:''[[民法第644条|第644条]]から[[民法第647条|第647条]]まで及び[[民法第650条|第650条]]の規定は、遺言執行者について準用する。''
*2017年改正において新設された[[民法第644条の2]](復受任者の選任等)の準用を回避する趣旨である。遺言執行者の復任については、[[民法第1016条|第1016条]]にて定める。
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[[category:民法 2017年改正|m1012]]
[[category:民法 2018年改正|m1012]]