「民法第1020条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
(委任の規定の準用)
;第1020条
:[[民法第654条|第654条]]及び[[民法第655条|第655条]]の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。▼
▲[[民法第654条|第654条]]及び[[民法第655条|第655条]]の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
==解説==
準用のあてはめ
#遺言執行任務の終了後の処分([[民法第654条|第654条]]準用)
#:遺言執行任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、遺言執行者又はその相続人若しくは法定代理人は、相続人等利害関係者又はその相続人若しくは法定代理人が遺言執行任務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
#:*遺言執行者が執行途中で死亡するなどで任務が中断した場合、相続人等が当該事務を継続してできるように、遺言執行者又はその関係者は、事務が引き継げるよう協力しなければならない。
#遺言執行任務の終了の対抗要件([[民法第655条|第655条]]準用)
#:遺言執行任務の終了事由は、利害関係者の請求によるものでも遺言執行者の辞任によるものであっても、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
==参照条文==
▲==関連条文==
前条:[[民法第1019条|第1019条]](遺言執行者の解任及び辞任)▼
次条:[[民法第1021条|第1021条]](遺言の執行に関する費用の負担)▼
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-5|第5節 遺言の撤回及び取消し]]
}}
{{stub}}
[[category:民法|m1020]]
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