「民法第1043条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
==条文==
(
;第1043条
# 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
# [[w:相続|相続]]の開始前における遺留分の放棄は、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 ▼
# 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
# 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。▼
===改正経緯===
2018年改正により、以下の[[民法第1029条#改正経緯|第1029条]]に、必要な文言修正を加え移動。
([[w:遺留分|遺留分]]の算定)
# ''遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。''
# ''条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。''
改正前本条に定められていた、以下の「遺留分の放棄」については[[民法第1049条|第1049条]]に移動。
▲# ''共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。''
==解説==
[[遺留分]]の算定の根拠となる相続財産の算定及び評価の方法について定めた規定の一つである。
==参照条文==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53223&hanreiKbn=02 遺留分減殺請求](最高裁判決 昭和51年03月18日)[[民法第903条]]、[[民法第904条]]、[[民法第1044条#改正経緯|旧・民法第1044条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52519&hanreiKbn=02 遺留分減殺請求に基づく持分権確認並びに持分権移転登記手続](最高裁判決 平成8年11月26日)[[民法第1031条#改正経緯|旧・民法第1031条]]
*:被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額の算定
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|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#8|第8章 遺留分]]<br>
|[[民法第1042条]]<br>(
|[[民法第1044条]]<br>
}}
{{stub}}
[[category:民法|m1043]]
[[category:民法 2018年改正|m1043]]
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