「民法第1042条」の版間の差分

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==解説==
被相続人が遺贈または生前贈与を行っていても、本条に定める法定相続人は相続財産のうちで一定の相続分を自己のために確保することができる。これを'''遺留分'''という。
 
遺留分を有する法定相続人は配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属である。兄弟姉妹が含まれないことには注意を要する。
 
遺留分を害された相続人は、遺留分侵害額の請求([[民法第1046条|1046条]] 旧・遺留分減殺請求)を行うことによって遺留分に属する相続財産に相当する金銭債権を請求できる。
 
==参照条文==