「民法第1038条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
==条文==
(配偶者による使用)
;第1038条
#配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
#配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
#配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
===改正経緯===
2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項は、継承条項なく削除された。
 
(負担付贈与の減殺請求)
;第1038条
: 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その[[w:遺留分|減殺]]を請求することができる。
:*遺留分減殺請求の対象となる贈与が負担付であった場合の特則。
 
==解説==
遺留分減殺請求の対象となる贈与が負担付であった場合の特則。
 
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==参照条文==
 
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==判例==
 
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|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#8a|第8章 遺留分配偶者の居住の権利]]<br>
|[[民法第1037条]]<br>(受贈配偶の無資力による損失の負担短期居住権)
|[[民法第1039条]]<br>(不相当な対価配偶者居住権の取得による有償行為配偶者短期居住権の消滅)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|m1038]]
[[category:民法 2018年改正|m1038]]