「民法第196条」の版間の差分

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==条文==
([[w:占有|占有]]者による費用の償還請求)
;第196条
# 占有者が占有物を返還する場合には、'''その物の保存のために支出した金額その他の[[w:必要費|必要費]]'''を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
# 占有者が'''占有物の改良のために支出した金額その他の[[w:有益費|有益費]]'''については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、[[w:悪意|悪意]]の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
 
==解説==
占有物の返還の際の必要費・有益費についての規定である
 
*回復者 - 物件的請求権を行使した者([[民法第196条]])
 
;2項
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57385&hanreiKbn=02 船舶引渡等請求](最高裁判 昭和30年03月04日)[[民法第295条]]、[[民法第298条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52099&hanreiKbn=02 建物収去土地明渡等請求](最高裁判 昭和48年07月17日)
 
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