「民法第197条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第197条]]
 
==条文==
([[w:占有|占有]]の訴え)
;第197条
 
第197条
: 占有者は、[[民法第198条|次条]]から[[民法第202条|第202条]]までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
 
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==参照条文==
 [[民法条から198202]](占有保持まで訴え)規定
*[[民法第198条]](占有保持の訴え)
*[[民法第199条]](占有保全の訴え)
*[[民法第200条]](占有回収の訴え)
*[[民法第201条]](占有の訴えの提起期間)
*[[民法第202条]](本権の訴えとの関係)
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2|第2章 占有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2-2|第1節 占有権の効力]]
|[[民法第196条]]<br>(占有者による費用の償還請求)
|[[民法第198条]]<br>(占有保持の訴え)
}}
{{stub}}
[[category:民法|197]]