「第1編 総則 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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==<span id="4">第四章</span> 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等( 第21条~第24条)==
*[[会社法第21条|第21条]](譲渡会社の競業の禁止)
*:事業([[w:営業|営業]])を譲渡した会社に対し[[w:競業避止義務|競業避止義務]]を課している。これは、譲渡した営業の財産的価値を減少させるような行為を防ぐためである。競業避止義務の具体的な内容については条文を参照。
*[[会社法第22条|第22条]](譲渡会社の[[w:商号|商号]]を使用した譲受会社の責任等)
*:事業([[w:営業|営業]])を譲受した会社が譲渡会社の商号を引き続き利用した場合の責任等を定めた規定である。
*[[会社法第23条|第23条]](譲受会社による債務の引受け)
*:事業([[w:営業|営業]])を譲受した会社が譲渡会社の商号を利用しなかったが、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をした場合に負担する責任の規定である。
*[[会社法第23条の2|第23条の2]](詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求)
*:事業譲渡が詐害的なものであった場合、譲受会社に対して債務履行が請求できる旨の規定、詐害行為取消権の特則。
*[[会社法第24条|第24条]](商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
*:(1)譲渡人が会社で譲受人が通常の商人の場合、(2)譲渡人が通常の商人で譲受人が会社の場合、それぞれに適用される法律について規定している。(1)の場合は商法、(2)の場合は会社法の規定が適用になる。
 
== 関連項目 ==