「第1編 総則 (コンメンタール会社法)」の版間の差分
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==<span id="4">第四章</span> 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等( 第21条~第24条)==
*[[会社法第21条|第21条]](譲渡会社の競業の禁止)
*:事業([[
*[[会社法第22条|第22条]](譲渡会社の[[
*:事業([[
*[[会社法第23条|第23条]](譲受会社による債務の引受け)
*:事業([[
*[[会社法第23条の2|第23条の2]](詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求)
*:事業譲渡が詐害的なものであった場合、譲受会社に対して債務履行が請求できる旨の規定、詐害行為取消権の特則。
*[[会社法第24条|第24条]](商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
*:(1)譲渡人が会社で譲受人が通常の商人の場合、(2)譲渡人が通常の商人で譲受人が会社の場合、それぞれに適用される法律について規定している。(1)の場合は商法、(2)の場合は会社法の規定が適用になる。
== 関連項目 ==
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